オカメインコのららちゃんとコバタンのりりーちゃん

コバタンのりりーちゃんは、元気一杯の9歳の男の子です。先代オカメインコ、ルチノーの、ららちゃんは、24歳迄生きてくれました。コンパニオンバードと暮らす、人と鳥の、両者の幸せな生活を考えていきたいです❤

ご協力願います!『環境省 パブリックコメント』種の保存法 法改正 平成30年6月1日施行 ヨウム・コバタン【ワシントン条約 サイテス1】

 
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クリスマスの表参道のライトアップです

先日、ワシントン条約 サイテス1と、種の保存法について、当ブログで取り上げさせて頂きました。
その際に、様々なご反響を頂きました。
私自身も、とても驚いております。
私のブログを受けて、ご連携をして頂だいたり
、又初めてコメントを下さった方も、複数名いらっしゃいました。
皆様の愛鳥さんを、大切に想うお気持ちに、熱意に、私もとても感動致しました。
本当にありがとうございました。

又先日のブログの記事をきっかけにして、丁度、平成30年6月1日施行の、種の保存法が改正されていて、現在、環境省パブリックコメントを実施していることを知りました。
種の保存法の法改正は、サイテス1の鳥類に深く関係するところでした。

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外は寒いので、少しの間だけ撮影協力してもらいました


環境省パブリックコメントは、締切が間近です。
2月24日締切です。

パブリックコメントを、お願いできます方が、いらっしゃいましたら、是非とも宜しくお願い致します。
鳥をお好きな方、鳥に興味のある方、サイテス1、2に関わらず鳥飼の方、一件でも多くの方のご意見を必要としていますので、是非ともご協力を、どうぞ宜しくお願い致します。

パブリックコメントは、私の下記の文章を、コピー、又は抜粋して頂いても、全然構いませんので…
もちろんこの文章以外のことを、是非ともパブリックコメントして頂きたいです。
選挙活動みたいになってしまって、本当に申し訳ありません…

鳥達の生命を脅かす、そして鳥達の幸せを奪う、危険な法改正が、決定事項として、平成30年6月1日から施行されようとしています。
私の拙い、微力なブログですが…
皆様にお願いしないではいられないような、過酷な残念な法改正になっています。


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寒い日のお散歩は、キャリーにダウンジャケットを羽織ります




 
環境省パブリックコメントは、種の保存法が改正されて、本年の6月1日から施行されるのに伴い、国民から意見を求めるという義務的なものなので、ここで環境省パブリックコメントをしたから、改正された法律が変わる。という訳ではありません。

環境省パブリックコメントをしても、無意味である…と感じる方もいらっしゃるかと思いますが…
パブリックコメントをしない…ということは、反対意見も、全く環境省には、届きませんし、極端な話ですが、何もコメントをしないことは、法改正に、了承している、むしろ賛成である…ともとられかねません。

最悪、今後更に酷い過酷な法改正の可能性だって、否定はできません。

環境省に、パブリックコメントの意見を、一件でも多く出すことは、大切なことであると思います。
環境省に、何も言わないことは、何も伝わらないことですし…
何もないものと同じだと思いますから…


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クリスマスには、毎年サンタ帽子をかぶりますが・・・




 

又今回のブログも、長文になってしまいそうなので…
いつも本当に申し訳ありません。
環境省へのパブリックコメントの提出方法から記載させて頂きます。


環境省パブリックコメントの提出の為の、記載方法についてですが…
環境省http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195170055&Mode=0

環境省のホームページから、
申請・届出・公募の項目の中のパブリックコメントをクリックして、
意見募集案件をクリックして、
環境保全、自然保護の項目の、案件番号、195170055、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令案」等に対する意見募集について、ここをクリックして、
一番下の意見提出フォームへ、ここに入力して頂いても可能ですし…

他の方法は…

同じページから、意見募集についてをクリックして頂きますと、報道発表資料のページが出てきます。
このページに、パブリックコメントの提出方法がでています。
郵送、FAX、メールなど記載されております。

報道発表資料の一番下の方に、今回の改定案についての添付資料があります。
鳥類については、資料1、資料4が、重要になります。

 
 
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サンタ帽子を壊してしまえば・・・





それでは具体的にどのような点について、パブリックコメントをしていけばいいのかを、ご説明させて頂きます。
下記は、ワシントン条約種の保存法の簡略化した概要になります。
ワシントン条約は、人間による過剰な取引によって、絶滅するおそれのある野生生物を、保護するために生まれた条約です。
特定の野生生物について、国際間の取引の禁止、制限をしています。
ワシントン条約では、絶滅のおそれのある野生動植物を、その必要性に応じて、サイテス1~3までの3つのランクに分類し、規制しています。
コバタンのりりーちゃんは、サイテス1の分類で、野生では、絶滅危惧種とされており、国際希少種という分類です。
りりーちゃんのような、サイテス1であったとしても、合法的に入手されたものは、環境省に登録を申請した上で、合法的に取引することができ、飼育することもできます。
国内では、種の保存法、絶滅のおそれのある野生動植物の、種の保存に関する法律が、1993年に施行されました。
日本国内での、ワシントン条約サイテス1の鳥類の取り扱いは、この種の保存法によって規制されています。

 


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コンパニオンバード27・ワシントン条約種の保存法の記事

 
今回の、この種の保存法の法改正では、サイテス1の鳥類については、重要な三項目の法改正がありました。
下記の三項目について、環境省パブリックコメントができます。
この三項目については、様々な問題点がありますので、この問題点についてのパブリックコメントをお願い頂きたく思います。
他にも法改正されている項目もありますが、当ブログでは、省略させて頂きます。
 
1、サイテス1の登録時の、個体識別措置の義務付けについて…

マイクロチップの埋込み、又は脚環での個体識別措置が、義務付けられました。
脚環は、環境省の基準を満たしている製品で、三桁以上の文字、数字が入っていれば、既存の番号で対応可能だそうです。
通常、脚環をしている鳥には、問題なさそうなのですが…
新たに新しい番号が決められて、登録する訳ではありません。

・脚環の問題点と危険性について

脚環の場合は、擦りきれるなどの経年劣化の可能性があります。
又一般的には、脚環の後付けは、難しい場合が多いそうです。
脚環の交換は、必ずできるとは限りません。
脚環も、サイズが合わなかったり、体質的にどうしても合わなかったり、苦労されている方もとても多いですし、脚環での危険な事故、何かに引っ掛けたりなども多いので、もう既に、鳥によっては、危険な脚環を外している飼い主さんもいらっしゃいます。

脚環の後付けとしては、オープンリングの装着があります。
成功する場合もありますし、無理な場合もありますと、専門家の方からは、伺っています。

但し、オープンリングは、後付けできる為、今回の法改正で義務付けされた個体識別措置では、認められませんでした。

クローズリングのみが、今回の個体識別措置の適用になりました。
クローズリングは、通常、幼少時期に装着します。
成鳥になってからでは、装着は、難しいとされています。





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サンタ帽子は、壊しちゃったから、もうかぶらないよ~





マイクロチップ埋込みの問題点と危険性について



現在は、鳥用のマイクロチップではなく、犬猫用のマイクロチップを使用しているそうです。
鷲や鷹ぐらいのサイズの鳥には、大きいことはないのかもしれませんが、体が大きくないヨウムやコバタンなどの鳥には、マイクロチップのサイズが大きいように思われます。

→今回の法改正を受けて、一部の動物病院では、小型のマイクロチップの導入を検討されていると伺いました。

鳥への、マイクロチップの埋込み経験のある獣医師さんが、少ないことも懸念されます。

鳥は、繊細で、神経質で、毛引きなどをすることがあるのですが、マイクロチップの埋まっている箇所が気になって、毛引きになってしまうケースもあり、繊細なヨウムの例では、マイクロチップが、気になって、体のマイクロチップが埋まっている箇所の肉まで、かじった鳥もいるそうです。

脚環の刻印が読み込めなくなった時に、鳥が、高齢鳥になっている可能性が高いのですが、マイクロチップを埋込んで、万が一、マイクロチップが壊れたら、手術で取り出すという行為を行わなくてはいけなくなります。

哺乳類と違って、鳥類は注射のリスクが高く、注射でショック死した鳥がいる事例もあります。
実際、動物園を逃げ出した、コンゴウインコに麻酔を打ったら、そのまま亡くなったという話は、記憶に新しい話です。
犬猫のマイクロチップの埋込みは、通常、皮下組織に行いますが、鳥類のマイクロチップの埋込みは、左胸筋内に行う場合が多く、この事は、医学的に考えてみても、危険が伴うことだそうです。
 

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節分の恵方巻、美味しそう・・・



マイクロチップの寿命は25~30年程で、大型鳥は長寿の場合、長い例では、50~80年程の寿命がある場合もあるので、無事に埋め込んでも、生涯必ず一度は壊れることが予想されます。
鳥の寿命より、マイクロチップの寿命が先にくるという意味です。
長寿の為、マイクロチップの埋込みと、取り出しが繰り返し行われる為、麻酔と手術を、強いられる事になります。
それも高齢鳥になってからも尚、行わなくてはいけなくなります。
あまりにも残酷過ぎる話です。

マイクロチップは体内で移動する事もあります。

鳥の医療は、犬猫に比べると、とても遅れています。
更に鳥を観てもらえる、鳥専門の獣医師さんが在籍している病院も少なく、鳥に、マイクロチップの埋込みをされている獣医師さんが、どの位いらっしゃるのか?
マイクロチップの出し入れなどの手術ができる獣医師さんは、果たしてどの位、日本にいらっしゃるのでしょうか?
大変疑問に感じます。

知能が高く、神経質で、繊細な大型鳥は、無理な手術のストレスで、落鳥する可能性もあります。
大切な家族である、愛する愛鳥さんが、種の保存法の法改正に従うことによって、落鳥し、もう二度と会うことが叶わなくなるのです。



 
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ビックリすると、トサカがインディアンみたいになるよ!




・上記では、マイクロチップの反対意見を記載させて頂きましたが、マイクロチップに反対ではない獣医師さんも、お一人いらっしゃいましたので、ご紹介します。

りりーちゃんをお迎えした、ロロスバードファームから紹介して頂きました、アメリカで鳥類学を学ばれた、先進医療の鳥の病院の獣医師さんから、ロスト対策での、マイクロチップの埋込みを勧められました。
その獣医師さんは、複数の大型鳥にマイクロチップを埋込んでいるそうです。
マイクロチップの埋込みについては、他の獣医師さんにも複数件相談しましたが、ロスト対策のマイクロチップの埋込みは、必要ない…とお話しの獣医師さんが多かったのと、マイクロチップの鳥への埋込みは、鳥の体に危険である…とお話しの獣医師さんが多かったので、マイクロチップを勧めた獣医師さんには、お断りした経験がありました。
マイクロチップのことを、ご相談した他の複数名の獣医師さんはすべて、マイクロチップには反対でしたが、お一人の獣医師さんは、反対ではありませんでした。


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ナッツが大好き!ボロボロ・・



2、サイテス1の鳥類の、登録票の更新制度の導入について…

サイテス1の鳥類は、環境省に登録票を申請して、登録票を取得すれば、第三者に譲渡することが可能になります。
相続人への譲渡ならば、登録票は必要はありませんが、この登録票がないのに、第三者に譲渡した場合は、種の保存法により、法律違反になり罰則が発生します。
飼い主さんが、サイテス1の鳥を飼育できない状況になってしまった時に、環境省に登録票の申請をしないで、相続人もいなかった場合は、サイテス1の鳥は、動物園と一部の博物館や大学の研究施設にしか、引き取り手がなくなります。

今迄の種の保存法では、サイテス1の鳥類は、環境省に登録票の申請を一度行えば、永久的に登録票を保持できる…という法律でしたが、今回の法改正によって、最初の一回は二年に一度、その後は、五年に一度の更新制度に決まりました。
今迄は、サイテス1の鳥を購入する場合は、最初の一度きりで良かったので、ペットショップが手続きを行ってくれる場合も多かった為、複雑な手続きに不慣れな飼い主さんも多くいらっしゃると思われます。



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コバタンの平均寿命は、約40年




サイテス1の鳥類の平均寿命は、約40年前後の長い場合が多いので、5年に一度では、期間が短いと思います。
例えば10年に一度にして頂きたい。と希望した場合は、種の保存法の別の項目の法改正も同時に必要になるそうです。
現在、種の保存法では、このような更新制度では、五年が、一番長い期間に法律で決まっているそうです。

私は、この更新制度については、反対の意見です。
何故なら更新制度にすることによって、サイテス1の鳥が、今以上に登録票がなく、動物園などにしか行き場のない鳥が増えると思うからです。
現在の種の保存法では、サイテス1の鳥を、第三者に譲渡する場合に、罰則が発生します。



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抱っこが大好き




環境省は、飼い鳥を、譲渡する予定がない場合は、登録の必要はありません。と回答します。

更新制になり、面倒な手続きを、5年毎に、お金をかけて行わなくてはいけない。
今は、譲渡の予定はないから、登録票は、申請しなくてもいいかな?と思う方もでてくると思います。
予想外に、飼い主さんが、登録票のない、サイテス1の鳥の飼育をできなくなった場合に、無事に相続人に引き継ぐことができればよいのですが、そうできなかった場合も発生する可能性があります。

実際NPO法人TSUBASAでは、当てにしていた相続人が、鳥に関与してくれなかったり、相続人だった方が、飼い主さんより先に亡くなってしまわれ、相続人がいなくなってしまわれたり、様々な登録票のない、行き場のなくなるサイテス1の鳥の状況を経験されているそうです。
日本は、核家族化していますし、災害大国でもありますし、よほどの鳥好き大家族でもない限りは、登録票を取得しておいた方が安心だと思います。





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バンザイの練習中・「せーの、バンザーイ!」と手をあげると、  鳥も一緒に、翼をあげるようになる鳥もいるそうです
(アカビタイムジオウムのまるちゃん ロロスバードファーム)



日本は、高齢化が進んでいます。
サイテス1の鳥飼育者も、高齢化が進むことが予想されます。
高齢者には、複雑な時間のかかる手続きではなく、分かり易い明解な手続きが必要になってくると思います。

私は、ロロスバードファームからコバタンをお迎えした際に、平均寿命は、30年から40年との説明を受けました。
更新制度になったとしても、10年毎の更新制度にして頂いても、鳥の平均寿命を考えると、妥当な年数、間隔であると思います。

飼い鳥の死亡時の情報、サイテス1の鳥の登録の際の欠番番号を、知りたいのであるのなら…
サイテス1の鳥の死亡した時に、届け出を出す制度にして、届け出を出した飼い主には、何歳から何歳迄、西暦何年から何年迄生きていました…などの小さな証明書などを、環境省から発行して頂けると、飼い主も記念になって、とても嬉しいと思います。
 
 
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登ることが大好き!




 

長寿の鳥である、サイテス1などの、大型鳥は、繋ぐものである…という考え方があります。

ペットは、飼い主さんが、飼育できる範囲の、寿命を考えてお迎えすることが、当然である…とお考えの方が多くいらっしゃると思いますが…

長寿の大型鳥の場合は、お一人の飼い主さんだけでお世話しよう‼と肩肘はらずともいいのだと…
鳥を好きな人達によって繋いでいくものである…という考え方です。

鳥さんに、人の愛情を与え、
人は、鳥さんのいつも見方であり、
人は、信じられるもの…と愛情を伝えていれば、又鳥さんが、新しい里親さんの元へ行っても、
里親さんのことを、時間がかかっても、鳥さんは、心を開いて、きっと大好きになれると思います。





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部屋の小窓から外を眺めることが大好き






長寿の鳥さんの飼い主さんが、万が一変わっても、鳥さんは、又新しい幸せを手にすることができる…

登録票は、その大切な命綱です。
だからこそ、取得し易いように…
そして取得しておけば安心…と飼い主さんに感じてもらえるような、そんな良い制度であって欲しいと、私は考えていました。

種の保存法の法改正によって、脚環がない場合はマイクロチップの埋込みが義務付けられ、又5年毎のお金のかかる複雑な手続きが必要になり、取得し易いものとは程遠くなってしまいました。
本当に残念です…






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朝日を浴びています・・・



 
 
3、NPO法人TSUBASA、鳥の保護施設に、登録票のないサイテス1の鳥類を、永続的に滞在可能にして欲しいということ。

今回の法改生で、登録票のないサイテス1の動植物の移動範囲が、広がるそうですが、NPO法人TSUBASAなどの、保護施設は含まれていません。
現在は、NPO法人TSUBASAでの、登録票のないサイテス1の鳥の滞在は、許可されていません。
博物館、大学などの一部の研究施設では、可能になるそうです。

保護施設は、営利目的の団体もでてくる可能性があるので、現時点では許可されていないそうです。

NPO法人TSUBASAは、飼い鳥(インコ・オウム・フィンチ)を飼えなくなった方から保護するレスキュー団体です。
保護した鳥たちの里親探しや、末永く鳥と人が一緒に暮らすための啓発活動も行っています。
代表者は、松本 壯志氏です。


NPO法人TSUBASA http://www.tsubasa.ne.jp/


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TSUBASA設立のきっかけになった、オオバタンのトキちゃん




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マイクロチップの問題点と危険性については、前回の私のブログ記事、ワシントン条約の記事に、今回のパブリックコメントに関連して、マイクロチップの危険性についてのコメントを下さったclust-RLNさんのコメントから、引用させて頂きました。
私の意見も一部、加えさせて頂きました。





 
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コバタンは、2005年にサイテス1に格上げになりました


 
環境省は、けして悪者ではないでしょうし、私達の環境をより良くする為の省庁であることを、信じたいです。
日本は、法治国家である以上、その法律はおかしい?とどんなに思っても、定められた法律には従わなくてはいけなくなります。
ワシントン条約の性質上、地球上の動植物の絶滅危惧種を守る、ということが基本になっている為に、危惧種を巡り、繰り広げられる、密猟や、密輸、あるゆるお金儲けから絶滅危惧種を守るという、悪いことを行う人達を取り締まることをベースに作られた法律なので、当然のことなのでしょうが、悪いことをする人達を、取り締まることを強化する性質があります。
ですので、この法律は、年々厳しくなっていっているそうです。
取り締まっても取り締まっても、絶滅危惧種をめぐる密猟や、密輸、あるゆるお金儲けは減らず、例えば最近サイテス1に格上げになった世界的人気種、ヨウムは、サイテス1になってから、更に高値で取引される為、以前よりもっと密猟が増えたそうです。
コバタンも、インドネシアの保護区から密猟して、500mlのペットボトルに無理やり詰め込んで密輸しようとする、痛ましい事件が過去にもありました。
 
 
 
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今年度中に日本から撤退が決まった英国ローラアシュレイの鳥柄の壁紙

 
 
 
絶滅危惧種を守る為のワシントン条約や、日本の種の保存法は、悪いことをする人を取り締まる為に、本来、最も大切なはずである絶滅危惧種であるサイテス1の鳥の、生命の維持、体の安全性からかけ離れた法改正になってしまっているのが現状です。
これで本当にいいのでしょうか?
登録票がないサイテス1の鳥は、飼い主さんがいなくなった場合、動物園にしかいけなくなる。
そんな鳥が、今後、数多く発生してもいいのでしょうか?
想像してみて下さい。
動物園の狭い檻の中に、サイテス1の鳥、人気のあるヨウムが、ひしめき合って沢山入っている姿を・・・
想像してみてください。
動物園の狭い檻の一番前で、以前飼い主さんだった方と、似ている方が来てくれることを、じっと待っている切ない瞳の、可哀想なコバタンを・・・
 
 
 
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ナデナデ大好きで、甘えん坊の子犬のようです

 
私は、今回の種の保存法の改正で、絶滅危惧種、サイテス1の鳥を飼育するということの難しさを感じました。
人の所業が、すべては、罪なき弱気鳥達を精神的にも、肉体的にも追い込んでいくということを、とても辛く感じています。
こんな過酷な、種の保存法の法改正があると、サイテス1の鳥であるコバタンをお迎えしてしまったこと事態も、良かったのであろうか?と考えてしまいます。
今から5年前、この種の保存法の法改正が決まっていたならば、私は、コバタンをお迎えしなかったかもしれません。
とは言っても、ワシントン条約の性質上、今はサイテス2の鳥さんだって、今後サイテス1に格上げになる可能性があります。
愛鳥さんを、種の保存法の法改正によって、今後危機にさらす可能性があるという、当時者になって始めて、鳥類を飼育することの難しさを、私は感じました。
私が、コバタンをお迎えしようと決めた時は、コバタンは、インドネシアの鳥で、絶滅危惧種ということは知っていましたが・・・
 
 
 
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お芋が大好き

 
今感じていることは、お迎えする鳥種の生息地やお国事情をもっと調べること、自然環境、動植物保護に力を入れている国であるのか、政治や経済状態は安定しているのか、教育や生活水準は満たされているのかなどを・・
先のことは、全く分かりませんが、そのあたりを視野に入れる、考えることは、鳥をお迎えする上では、大切なことであるのだな・・・と感じています。
サイテス1である、りりーちゃんに、私はけして苦労はさせたくはありません。
親バカで弱気な、ただ鳥が大好きな、ただのおばさんの飼い主、それが私です。
そんな私が、長々と環境省パブリックコメントのことをお願いさせて頂きました。
お忙しい中、長文をお読み頂きまして、本当にありがとうございました。
少し難しいお話で、私の主観もかなり入っていますし、お読み苦しい点も、多々あったかと思います。
本当に申し訳ありませんでした・・・
最後迄ご覧頂きましたことに、心からの御礼と感謝を申し上げます。



 
 
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前向きな気持ちで終わりたいので・・
私の敬愛する緒方貞子氏の言葉をお借りして

強い信念を持ち
大きな夢を持って
けしてあきらめないで

すべての鳥達の幸せを願って…
 
 
 
 
 
ここからは、2018年7月1日に追記しています。
 


パブリックコメントの結果が、環境省から結果資料が開示されましたので、環境省に問い合わせをして確認した上での、環境省パブリックコメントの結果と共に、私からの簡単な説明と感想、今後の展望を記載させて頂きたいと思います。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000173231
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令案」等に対するパブリックコメントの実施結果について

1 「意見提出者数の内訳」をご覧頂きますと、
意見提出者総数は、63通でした。
今回のパブリックコメントに、意見をご提出して頂いた方の意見提出総人数は、約50人越とのことでした。
これは、意見提出総数は、63通となっていますが、お一人の方で、複数回、送られている方が、数名いらっしゃったとのことで、意見提出総人数は、約50人越とのことでした。


3 「整備省令案等に関する項目別の意見件数」をご覧頂きますと、
意見総件数は、84件となっています。
件数の84件は、意見の総件数であり、一切省略、簡略されていない、同じ意見であったとしても、1件として、しっかりとカウントされている、全ての件数、総件数とのことでした。

予想通り、多くの件数が提出されたのは、マイクロチップの反対、マイクロチップの危険性でした。
ここだけで、46件の意見が提出されています。
この46件は、同一内容の、マイクロチップの危険性、マイクロチップの埋込みの反対の意見でも、1件として、しっかりとカウントされているとのことでした。


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http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000173232
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令案」等に対するパブリックコメント意見及び回答一覧

「希少野生動植物種の個体等の譲渡し等の規制全般について」
1、これは、NPO法人TSUBASAに、登録票を持たないサイテス1の鳥の移動や永住の許可を求めた件ですが、同一意見が、6件ありました。

環境省の回答は、登録票を持たないサイテス1の鳥の移動は、法改正に含まれる、学術施設や動物園の移動しか許可できず、NPO法人は、営利目的の団体が出現する可能性が否めない為、許可できないとのことでした。

国際希少野生動植物種の個体等の登録について(有効期間・個体識別措置等)」
3、鳥の更新制度についての反対、見直しについて

環境省の回答は、サイテス1の鳥の落鳥後、見返納の登録票が、違法に入手したサイテス1の鳥に使用されることを、所謂「登録票の使い回し」を防ぐ為に、更新制度は、必要であるとのことでした。
 
7、5年毎の更新制度ではなく、登録の有効期間は、10~15年など、なるべく長期間にしてほしいとの申し出た件についてですが、同一意見が、5件ありました。
 
環境省の回答は、法改正の種の保存法により、更新の有効期間は、「5年を越えない範囲内において環境省令で定める期間」としていることを踏まえ、5年間と規定することとしています。
これは、種の保存法で更新制度を導入している動植物で、5年を越えている年数のものはないとのことでした。
5年以上の長さにする為には、種の保存法の、又別の項目を改正しなくてはいけないとのことでした。



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国際希少野生動植物種の個体等の登録に係る個体識別措置の細目を定める件」の案に係る御意見
個体等の登録に係る個体識別措置の対象個体・方法について

14、15、18では、主にマイクロチップの危険性についてを意見しました。
14では、マイクロチップの危険性についての様々な意見が、46件ありました。

環境省の回答は、マイクロチップや脚環による個体識別は、比較的容易に個体識別が可能である等、規制の運用面や実効性の担保の観点から他の個体識別方法よりも適切であると考えております。
また、規制の運用面や実効性の担保の観点から、老齢個体等に係る個体識別措置の免除規定を設けないこととしています。
なお、マイクロチップの挿入が円滑に行われるよう、環境省作成の既存のマイクロチップ埋込み技術マニュアルの活用等についての周知に努めるほか、一部の種について今後追加のマニュアル作成を検討しています。

環境省は、個体識別措置は、どんなにサイテス1の鳥達に危険が伴うとしても、脚環、又はマイクロチップの義務付けは、種の保存の観点により、いかなる場合も変更不可能であるとのことでした。
また、種の保存法は、種の絶滅を防ぐ為の法律であり、個人の愛鳥を守る法律ではないということでした。

マイクロチップについては、犬猫には、全国的に普及されていて、一般的に思われているということと、役所の法令である以上、全国的に普及されていないDNA検査、遺伝子検査、血液検査を、採用することは困難であるということ…
環境省が相談されている獣医師の意見では、DNA検査、遺伝子検査、血液検査で個体識別措置を行うことは、未だ難しく、正確な結果は出せないとのことでした。




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以上が、環境省から開示された資料に基づく、環境省に問い合わせをして回答を頂いた要点になります。
恐らく環境省も、サイテス1の鳥に、マイクロチップの埋込みをすることが、安全な行為である…とは考えていないことと思います。

現段階では、全国的に普及している、個体識別措置ができるものが、脚環とマイクロチップしか存在しないが、個体識別措置は、密猟密輸を防ぐ為の種の保存法では、必要不可欠な為、この措置を選択するしかなかった…ということなのだと思います。

脚環も、危険性はあり、すでに外されている方も多数いらっしゃることと思います。
よって今回、決定された個体識別措置は、脚環も、マイクロチップの埋込みも、どちらも愛鳥にとっては、安全なものではないと言えます。

だからこそ、法改正が施行されて、パブリックコメントを提出して、これで終わり…ではなくて、反対意見を今後も継続的に提出することが、大切であると思います。
種の保存法は、種を守る為の法律で、個を守る法律ではない…と環境省が回答しても、
個が集まって初めて、種になる…とも考えられるのだし、
個の生命を危険にさらす、やはりいくら何でも酷過ぎる法改正だと思います。

 

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環境省の回答では、今回の法改正の運用後のパブリックコメントが、又行われる可能性が高いとのことでした。
早くても、5年以降してからとのことでした。

法改正運用後のパブリックコメントは、よく行われることのようですので、又その機会迄に、マイクロチップの危険性について、愛鳥家の皆様と、情報を共有して、勉強していけたらいいな…と考えています。

最後になりましたが、今回は、約50人の方にパブリックコメントをご提出頂きまして、84件の意見(同一意見でも省略なしの意見総数)を提出して頂きました。

パブリックコメントは、少し難しく、面倒なものであるかもしれませんが、ここで反対意見を表明して頂かないと、他で言える機会はなかなかありませんし、今回の法改正に賛成しているともとられかねません。

法改正のこと、個体識別措置のこと、サイテス1の鳥達へのマイクロチップの埋込みのこと…
少し難しい問題になるかもしれませんが、可愛い鳥達の社会、世界を守る、大切な問題だと思います。

だからこそ、愛鳥さんに、脚環がついていても、ついていなくても…
サイテス1の飼い主様には、勿論のこと…

今後、サイテス1に格上げが予想される多くのサイテス2の飼い主様にも…

同じ可愛い鳥達を飼育している、すべての愛鳥家の皆様にも…

鳥達の生命を危険に脅かす、マイクロチップの埋込みが、国の法律で施行されている今、どうか見過ごさないで、ご一緒に注視して頂きたいと思います。




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パブリックコメントは、数ではありませんが、多くの方に様々なご意見を提出して頂くことは、とても大切なことですし、今回も、同一意見であったとしても、意見総数の中には、しっかりとカウントされています。
一件、一件を、環境省の方は、確認されているそうです。
ご提出頂きました一件は、貴重な一件です。



次回のパブリックコメントの際には、今回ご提出できなかった方にも、是非ご一緒に、パブリックコメントをご提出して頂けたらいいな…と思っています。

鳥達の安全と、鳥達の社会、世界をより良いものに変えていくことができるのは、愛鳥家の方達、お一人お一人のお力の他には、何もありません。

鳥達の社会を乱すのも、人ならば…
鳥達の社会、世界を、より良いものに変えていけるのも、また人であるのだということを…
このことを、私達、愛鳥家は、決して忘れてはいけないのだと思います。



可愛い愛鳥達、鳥の住む世界を、より良いものに変えていきたい…
幸せに、寿命を全うさせてあげたい....
すべての鳥達に、幸せな鳥生を…




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                         2018年7月1日追記