オカメインコのららちゃんとコバタンのりりーちゃん

コバタンのりりーちゃんは、元気一杯の9歳の男の子です。先代オカメインコ、ルチノーの、ららちゃんは、24歳迄生きてくれました。コンパニオンバードと暮らす、人と鳥の、両者の幸せな生活を考えていきたいです❤

2019年6月12日【動物愛護法改正】パブリックコメント(9月23日締切)について~今回のパブリックコメントは、インコ虐待事件や動物虐待の意見の公募ではありません~


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始めに…

今回の記事は、SNSにて、誤った情報が、多くの方へ拡散されていた為に、又今回のパブリックコメントは、意見公募に、重要な項目も含まれているので、なるべく正解な情報を、鳥類や、すべての動物達を愛する方にお届けしたく、記事に致しました。

 

 

 

 

小さな可愛い、罪なきインコちゃんへ、
残虐な虐待を、繰返し行い、
残酷な動画を、流し続けて、
逮捕された、インコ虐待犯、坂野嘉彦が、大変注目を集めています。

このインコ虐待事件に多くの方々が怒りを覚え、何かインコや動物の為に、活動をしたいと思い、短期間に一万人を超えるネットでのご署名、賛同が集まりました。

 

キャンペーン · インコ虐待事件は動物愛護法第44条第1項・殺害に基づく裁判を! · Change.org

 

キャンペーン · 名古屋地方検察庁: インコ虐待犯坂野嘉彦の厳罰を求めます! · Change.org

 

ご署名の他に、インコ虐待や動物虐待の防止を願い、私達にできることについてを、記事中に、記載させて頂いています。

 

現在、環境省より、2019年6月12日改正、動物愛護法の一部が改正され、下記のパブリックコメントの意見公募が実施されていますが、

 

環境省_動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案に対する意見募集(パブリックコメント)について

 

今回のパブリックコメントは、インコの虐待事件や、動物虐待の意見を公募しているパブリックコメントではありませんので、どうぞご注意ください。

 

意見募集になる項目は、上記のパブリックコメントのページの下の方にある添付資料PDFファイルをご覧ください。

 

尚、インコ虐待や、動物虐待のご意見は、環境省のホームページのMOEメール、又は、お電話でお伝えできますので、ご意見のある方は、是非こちらに、宜しくお願い致します。

 

MOEメール

 

 

環境省へのご意見は、どうぞ臆することなく、ご自身の思いや期待や、ご希望など、率直なご意見でも、全く大丈夫だそうです。

 

環境省の職員の方が、パブリックコメントだけでなく、上記MOEメールにも、目を通して下さるそうです。

 

勿論、具体的な改善策などのご提案ができるご意見は、素晴らしいと思いますが、

「私が、思うことなんか、変かな?」などと思わず、思いきって、ご意見を寄せられてみて下さい。

 

今、私達が手にする製品も、一人の方の、こんな製品があればいいのに…の小さな思いから、大きなヒット商品に繋がるものも多くあります。

 

法律を改正していくのも、人なのですから、どうぞ思いを、ご意見のある方は、是非ご提出されてみて下さい。

 


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インコ虐待や、動物の虐待がなくなる為の大きな一つは、厳罰化だと私は思います。

今回、法改正されて、以前よりは罰則金なども厳しくなっていますが、未だ未だ足りないと思います。

「ばれなければ虐待してもいい」

「虐待してばれても、厳しい罪にはとわれないから」

このような虐待犯が、今のままでは後を立ちません。

抑止力を与えることができる程の厳罰に、今後変わっていって欲しいと、願います。

 

どうしても、人に関係する犯罪に比べて、動物に関係する犯罪は軽視されがちです。

でもそこを変えないと、なかなか虐待撲滅は難しいと、私は思います。

 

国際犯罪の三つのキーワードーである、銃、麻薬、ワシントン・・・

このワシントンは、ワシントン条約絶滅危惧種をさします。

銃と、麻薬は、万一犯罪が見つかった時の罪が重いけれど、ワシントン条約絶滅危惧種の動物の密輸は、その中でも軽いので、SNSなどを通じて、勧誘されて、密輸に手を染めてしまう一般人の方もいるそうです。

密輸も又、動物達を過酷な状態で、密輸しますので、酷い動物虐待になります。

 

更に、抑止力とは又別に、ヨーロッパの国のように、ペットを飼育する為に、ペット税などがかかるのも良いと思います。

多頭飼いの崩壊の抑制にも繋がりますし、お世話のできる範囲の頭数を、ペット税の払える範囲の頭数を、飼育して欲しいと願います。

 

又、それぞれの種類のペット毎の、免許制度なども良いと思います。

ショップでお金を払えば、気軽に飼い主になれる。

ではなくて、有料の講習会に通い、免許書をもらって、ペットを飼育する。

その後は、有料で更新もしなくてはいけない。などと、気軽に飼えるところから、ハードルを上げることも、大切なことだと思います。

 

上記は、私の思っていることですが、ご覧頂いています皆様は、いかが思われますでしょうか。

 


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下記は、今回のパブリックコメントについての詳細になります。

今回のパブリックコメントは、インコ虐待事件や動物虐待の意見を提出するパブリックコメントではありません。

 

公募意見は、下記の二点に決まっています。

1.特定動物の愛玩飼養禁止と交雑種の規制対象の追加関連の意見

2.第一種動物取扱業の規制を強化・拡大

第一種動物取扱業の帳簿の備え付け関連の意見

 

まず1についてですが、交雑種を含め、愛玩飼養禁止が決まりました(第25条の2~第29条)

環境省_特定動物リスト [動物の愛護と適切な管理]

 

今まで特定動物の飼育は、各都道府県知事に対して申請をおこなうことで、個人に対しても許可が降りていました。

しかし、今回の法改正では、改正条文に特定動物の愛玩目的の飼養の禁止が明記されています。

これにより、一般家庭でのペットとしての飼育ができなくなります。

特定動物は、動物愛護法の条文では「人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定められる動物」という書き方をされています。

『著しく凶暴である、強い毒をもっている、体が大きい、非常に力が強い』

などの特徴を持つ生き物が特定動物に指定されます。取り扱いを間違えると大怪我をする可能性がある、いわゆる猛獣の類の無許可での飼育を規制するというのが趣旨になります。

環境省特定動物に指定した種の、ペットとしての飼育が全面的に禁止されます。

 

又、特定動物との交雑で生まれた種を規制対象になる、改正案施行後は特定動物として規制を受けることとなります。


今回の動物愛護法改正案は、可決からおよそ一ヶ月で公布され、施行は公布から一年以内に行うとのことです。

 

現在(改正前)の法律で規定されている特定動物の取り扱いは、
改正前の2019年時点での、特定動物の飼育に対する許可手続きは、以下のようになっています。

・各都道府県の動物愛護担当局に事前相談
・飼育する特定動物の種類ごとに飼育許可を申請(有効期限5年。要更新)
・飼育施設の検査
特定動物マイクロチップの埋め込みをおこなう
・申請手数料の支払い(都道府県ごとに異なる。千葉県の場合17,000円)
申請の許可手続きには手間がかかりましたが、この所定の手続きをクリアしてさえいれば、一般家庭でも特定動物の飼育は可能でした。

 

それでは、現在飼育している特定動物(交雑種を含む)はどうなるのでしょうか?
この法改正により、新規の特定動物(交雑種を含む)の飼育許可は出されなくなりますが、現在飼育されている特定動物(交雑種を含む)の取り扱いが、懸念されます。

似た例として、それまで申請の不要だった種が、特定外来生物として飼育を規制された場合の例があります。


飼育中の生体が特定外来生物に指定された場合は、その指定から6ヶ月以内に飼育申請をおこなうことにより、許可が降り引き続き飼育が可能となります。


今回のように、特定動物の飼育が禁止されると、飼っていた個体を誰かに譲ったり、ショップに引き取ってもらったりすることはできなくなるでしょう。

また、自分の死後、親族への相続も可能かどうか現状では不明です。

又親族に相続できるようになったとしても、親族が飼育放棄した場合の、特定動物の行き先も、大変懸念されます。


現在飼育中の、特定動物(交雑種を含む)の今後の飼育についてどのような制度になるのかは、未だ不明です。

又、今回の法改正により、特定動物との交雑種も、新たに飼育が禁止されました。

今迄、交雑種を飼育されていた方の、交雑種を現に愛玩飼養している者の登録を、施行に先だち2020年3月2日から実施できるようにする経過措置を定められました。

交雑種についても、現在飼育している方がいらっしゃいますので、様々な問題点があるかと思います。

 

この辺を、パブリックコメントで、多くの方の意見を公募されているそうです。

本当に難しい問題ばかりだと思います。

危険な猛獣である特定動物(交雑種も含む)は、災害時の対応など、どうするのでしょうか?

現在すでに飼育されている、特定動物達(交雑種も含む)の今後についての、より良い意見が集まるといいですね。

 


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次に2についてですが、

第一種動取扱業のすべての取り扱い動物(例外あり)についての、帳簿の備付け等が義務に

貸出しや展示業にも動物に関する帳簿の備付け等が義務に(第21条の5)

犬猫譲渡団体にも帳簿の備え付けが義務に(第24条の4)

 

新たに帳簿の備え付け義務等の対象になる業種について、法律の条文に既に書き込まれている「販売、貸出し、展示」以外の、政令で定めることになっている業種の指定など、
老犬・老猫ホームなど、動物を譲り受けて飼養する「譲受飼養」業のみを追加することになりました。

 

 

●第一種動物取扱業の新たに帳簿の備え付け義務等の対象になる業種について、今迄は、犬猫だけでしたが、対象の動物が増えました。

鳥類を含む、ほとんどの生き物が対象になりました。(例外あり)

帳簿の備え付けの内容は、所有する動物について、所有日、販売日や販売先、死亡日などです。

記録した帳簿の備え付け義務と、所有する動物の種類や数などを毎年、自治体へ報告する義務について、貸出しや展示業者等にも拡大されました。

非営利の事業を行う第二種動物取扱業のうち、犬猫等の譲渡を行なうところについて、第一種動物取扱業と同様に帳簿の備え付けが義務付けられました(販売や引渡しを譲渡しと読み替えます)。

 

パブリックコメントでは、上記関連の意見を公募しています。

例えば、帳簿の備え付け義務は、保管業、トリマーや、ペットシッターペットホテルには、義務付けられていませんが、動物を取り扱うすべての業種に、必要なものではないのでしょうか?

生体を取り扱うすべての業種に、帳簿の備え付け義務が必要な印象を、私は持ちます。

 

又今回のパブリックコメントの公募意見である、『老犬、老猫のホーム』(飼い主さんが、飼育できなくなって、生活の費用は飼い主さんが払い、ホームに預ける場合、その場合は、ホームが飼い主としての権利を持ちます。飼い主さんは、老人ホームに入っていたり、寝たきりになっている場合が多いそうです。

飼い主さんが、犬猫の保護譲渡団体には、入れたくなくて、老犬、老猫ホームに入れたい(そういう場合もあるそうです)

今回の法改正では、第一種動物取扱業に指定されている老犬、老猫ホームに、帳簿の義務付けが決まりました。

 

老犬、老猫ホームにも帳簿が義務付けられましたが、意見としては、賛否両論あるそうですので、この分野についても、様々な意見が望まれます。

 

 

以上、1.2.の意見を、広く公募されているそうです。

1については、特に難しい問題だと思います。

現在、今回の法改正によって、飼育が禁止された特定動物(交雑種を含む)を飼育されている方の、今後については、未だ決定事項が下されていないので、パブリックコメントにより、より良い意見が望まれます。

 

最後になりましたが、『2018年6月施行の【種の保存法の法改正】ワシントン条約絶滅危惧種、サイテス1の鳥類についてのパブリックコメント2月施行について』の記事をまとめたリンクになります。

ご協力願います!『環境省 パブリックコメント』種の保存法 法改正 平成30年6月1日施行 ヨウム・コバタン【ワシントン条約 サイテス1】 ( インコ ) - オカメインコのららちゃんとコバタンのりりーちゃん - Yahoo!ブログ

 

2018年2月実施のパブリックコメントの意見公募の詳細から、記事文末には、環境省パブリックコメントの結果詳細迄、詳しく記載しております。

こちらも鳥類を保護する為の、パブリックコメントに、意見を提出した時の参考資料になります。

宜しければ、どうぞご覧になってくださいね(^_-)

 


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愛鳥達、すべての動物達の、優しい社会を願って…