オカメインコのららちゃんとコバタンのりりーちゃん

コバタンのりりーちゃんは、元気一杯の9歳の男の子です。先代オカメインコ、ルチノーの、ららちゃんは、24歳迄生きてくれました。コンパニオンバードと暮らす、人と鳥の、両者の幸せな生活を考えていきたいです❤

ヨウム・コバタン他・サイテス1「環境省 種の保存法」『登録票の重要性と、手続きのご案内について』そして、鳥類を取り巻く現状について、知っておいて頂きたいこと




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エキゾチックアニマルを飼育すること、中でも、鳥類の飼育をすることは、難しい問題もあります。
特に、現在サイテス2の鳥類を、飼育されている方には、この記事は、無関係だと思われずに、是非、御覧頂けると有難く思います。
勿論、サイテス1の飼い主さんにも、是非ご覧頂きたいですが…
 
鳥類における、環境省種の保存法」は、サイテス1の鳥種に関係しています。
ですので、現在サイテス2や、サイテスではないオカメ、セキセイ他には、無関係ではあります。
ですが、現在サイテス1の鳥、例えばヨウムも、つい最近迄は、サイテス2でした。
 
現在、サイテス2の鳥種は、今後、サイテス1に格上げの可能性があります。
 
現在、鳥類は、世界的に絶滅危惧種が増えていく現状があります。
日本のトキのように、絶滅のランクが見直される場合は、稀です。

トキは、平成31年1月、環境省より、レッドリストの「野生絶滅」より「絶滅危惧1A類」に、指定を変更しました。
人口繁殖により、トキの野生復帰が進んだ為、絶滅の危険性のランクが、一段階下がりました。

しかし自然保護に力を入れている、オーストラリアでさえも、絶滅危惧種が増えている現状があります。
 
長寿の鳥生を生きる可能性のある鳥達は、今は、サイテス2でも、10年後、20年後、更にもっと先の未来は、予想が全く難しくあります。
だからこそ、サイテス1の鳥種達の現在おかれている、厳しい現状を、知っておいて頂きたいと思っております。
 
又サイテスではない鳥種を飼育されている方々も、愛鳥家のお一人として、このような問題があるということを、どうぞ、知っておいて頂けますと、とても有難く思います。
 

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≪今回の記事は、下記3部構成で記載させて頂いております≫
 
1.「種の保存法」平成30年6月法改正施行から一年経過後の、サイテス1の鳥種の登録票の取得の手続きの重要性と、及び手続のご案内について
 
2・平成30年2月に実施された、「種の保存法」法改正に伴う、パブリックコメント実施の、『環境省の結果詳細』を、環境省に問い合わせをして、疑問点を確認しながら、パブリックコメントの結果詳細を、記載しております
 
 
3、平成30年施行、「種の保存法」法改正により、サイテス1の登録票取得時に、個体識別措置の義務付けが決まりました。
足環(クローズドリング、3桁以上の識別刻印)、又は、鳥へのマイクロチップの挿入がないと、登録票の申請ができなくなりました。
サイテス1、2の鳥種の足環の重要性と、マイクロチップ挿入の危険性(小型鳥でも、サイテス1の鳥種に例外はありません・マイクロチップの挿入は義務です)を、記載しております。
 
2、3、については、「種の保存法」についての別の記事の、後半部分に追記しておりますので、リンク付けしています元記事も、ご覧になって頂けますと、有難く思います。
 
【「種の保存法」の登録票について】
 
国際条約、ワシントン条約サイテス1の鳥種は、日本国内では、環境省の「種の保存法」に従い、取引が行われます。

登録票は、サイテス1の鳥の飼い主さんが、環境省に申請をして、取得する書類になります。

サイテス1の飼い主さんは、登録票なしでは、里親さんへの譲渡ができなくなります。(相続人のみ除く)
飼い主さんが、サイテス1の鳥を飼育できなくなり、登録票がない場合は、サイテス1の鳥は、一部の学術機関と、動物園にしか、移動ができなくなります。
 
NPO法人TSUBASAにも、移動はできません。
 
登録票なしに、他社への譲渡を行うと、法的罰則が発生します。
 
長寿の可能性のある鳥達には、環境省の発行する登録票は、命綱のように、大切な書類になります。
 

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1.「種の保存法」平成30年6月法改正施行から一年経過後の、サイテス1の鳥種の登録票の、取得の手続の重要性と、登録票の取得の手続きのご案内について

≪登録票の取得の手続きの重要性について≫
 
愛鳥の為の、登録票は、とても重要なものであると思います。
登録票がないサイテス1の鳥は、新しい里親さんの元に、移動することができません。
長年、コンパニオンバードとして飼育されていた愛鳥は、動物園に移動するよりも、人に、新しい飼い主さんに、大切にされる方が、幸せだと思います。
 
しかし、環境省は、「譲渡の予定がなければ、登録しなくても、構いません。」と、ガイダンスされています。
果たして、対、生き物相手に、そんなに計画的に飼育ができるものなのでしょうか?
例えば、ヨウムの平均寿命は、約50年と言われています(寿命は、個体差があります)
ヨウムが寿命を全うする迄には、例えば、大人数だった家族構成も、少人数や単身になるなど、変わっていく可能性があります。
いざ、登録票を申請しようとして、ヨウムを購入後、何十年も経過して、
登録票を、飼い主さん以外の、相続人が、申請しなくてはいけない場合なども、発生する可能性があります。
ヨウム購入後の何十年後に、果たして必要な書類を、揃えることが、本当にできるのでしょうか?
 
やはり、不足の事態に備えて、今から、登録票を取得できるのならば、取得されることが、愛鳥の為になるものだと思います。
 
種の保存法の法改正施行後の重要事項】

サイテス1の飼い主さんに、登録票がなくても可能な事柄

・動物病院で診察を受けられます
・入院も可能です

◎サイテス1の飼い主さんに、登録票がない場合は

ペットホテルに宿泊できません
・他者へ預けられません

🔺但し非常災害時には
上記へ一時的に預ける事ができます
(環境省の認める、主に建物の倒壊を伴う自然災害などの非常災害時のみ、特例措置として、登録票なしで他者へのお預けが可能になります)

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新規に登録票を取得する方への手続きのご案内】
 
・自然環境研究センター
 
国際希少野生動植物種(個体及び個体の加工品)登録申請書
 
・取得経緯の自己申告書
 
マイクロチップ識別番号証明書 
 
・脚環識別番号証明書 

≪提出書類一覧≫
 
国際希少野生動植物種(個体及び個体の加工品)登録申請書 
 
・A4用紙に、1ヶ月以内に撮影された、鮮明なカラー写真を、A4版の写真を貼り付ける (写真は5枚~)
(足環の写真を、一枚とした場合)(足環の写真は、複数枚になってよいそうです)
(①個体の正面全身    ②個体の左側面全身    ③個体の左側面顔の接写 ④脚を2本含む個体の下半身     (脚環の左右確認ができるもの)⑤脚環を付けている場合は、 脚環の番号がすべてわかるよう接写した写真(複数枚可) )
(日付は、写真に入っていなくても、よいそうです。撮影日は、余白や、写真の裏に、分かるように、記入してください。)

・取得経緯の自己申告書
・取得経緯の自己申告書 の裏付けとなる書類
 
・住民票及び運転免許所、健康保健証のいずれか一つ
・脚環識別番号証明書、又は、マイクロチップ識別番号証明書 (脚環と、マイクロチップの場合で、証明書が異なります) 

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≪登録票の申請手続きの流れ≫
(尚、下記は、平成31年4月の時点で、自然環境研究センターに確認したものになります)
 
①自然環境研究センターの「国際希少種登録」を御覧頂きまして、登録申請書、取得経緯の自己申告書 、個体識別証明書のページをダウロードをされて下さい。
 
②必要提出書類と、必要提出写真を揃える。
個体識別措置の足環の写真を含めて、5枚以上の写真を揃える。
足環の写真は、複数枚になっても構わないそうです。
写真は、1ヶ月以内に撮影された、鮮明なカラー写真を、L版の写真で提出することが望ましいそうです。
日付は、写真に入っていなくても構わないそうです。
撮影日は、余白や、写真の裏に、分かるように、記入してください。
キエリボウシインコは、頭のボウシをかぶっている写真が、別途必要になります。
 

 
取得経緯の自己申告書の裏付けとなる書類を、共に提出しなくてはいけません。
具体的には、生体購入時の領収書、動物病院受診時の領収書、診断書他になります。
 
③自然環境センターに電話をして、新規申請の旨をご相談されて、担当者について頂きます。
 
④ダウンロードした申請書に、必要事項を明記、提出書類、提出写真を貼り付けて、担当者の方に、FAXをして、チェックして頂きます
 
⑤担当者の方から、ほとんどの方が、修正依頼が入るそうです。
その後、了承が出ましたら、書類を、自然環境研究センター宛先迄、郵送して下さい。
 
その際に同時に、申請手続き手数料5000円を、指定の口座に振り込みします。
(これで手続きは、終了になります。後は、自然環境研究センターからの、登録票の交付をお待ちください)
 
 
 

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「②*取得経緯の自己申告書の裏付けとなる書類を、共に提出しなくてはいけません」の具体例ですが、
 
ヨウムを、2017年1月の、サイテス1の格上げ以前に購入されている方は、この裏付け書類は、サイテス2だった、2016年迄の書類が必要になります。(主に、生体購入時の領収書、動物病院受診時の領収書、診断書他
この書類の提出が、サイテス1購入後の時間が過ぎていると、難しくなる場合がありますが、方策もございますので、是非、自然環境研究センターに、電話連絡にてご相談して頂きたいと思います。
 
下記は、領収書をご用意して頂けます場合の必要記入事項です。
 
・購入者のフルネームが記載であること(苗字のみでは駄目です)
・例・ヨウム代(サイテス1の種類の鳥種の名前が、但し書きに記載されていること)
・日付が入っていること
収入印紙が貼られていること
・お店の名前(住所・連絡先)が記載されていること(社印、店長印、店長の名前が記載されていると、望ましいとのことでした)
 
領収書に不備がある場合は、お店が残っていれば、もう一度お願いすることができる可能性がありますので、お店にご相談されて下さい。
 
領収書がない場合は、動物病院受診時の、領収書、診断書でもよいそうですが、ここにも、(例)ヨウム診察代の明記が必要になります。サイテス1の鳥種の名前が入っていないといけないそうです。
 
診断書も、有効になりますので、動物病院が残っている場合は、診断書をお願いなさって下さい。
診断書も、明記しなくてはならない事項が、複数あるそうですので、自然環境研究センターで、詳しくお問い合わせください。
 
以上の二つの書類(どちらか一つで可能です)が揃えられなかった場合は、他の書類も、自然環境研究センターに、ご相談されてみてください。
(例)生命保証書、DNA検査証明書(性判別)、遺伝子検査結果報告書PBFD、健康診断書、他
 

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上記の必要書類が揃わない場合の救済策
 
現在サイテス1の鳥の飼い主さんが、環境省の登録票を取得する際には、原則として、法律施行以前(サイテス1に格上げ以前)の、サイテス1の鳥が日本に輸入された際の通関書類、サイテス1の鳥を購入した時の証明書(領収書)、動物病院での診断書(カルテ・健康診断の記録)などのいずれかが必要になりますが、これらの書類を所持されていない方の為の救済措置として『証明書の代行制度』があるそうです。

『証明書の代行制度』とは、法律施行以前に、飼い主(登録票を申請する人)の、サイテス1の鳥を見たことを証言して下さる人がいれば、その証言して頂ける人に証言書(サイテス1の鳥を、何年頃見たのか、その時の状況、印象、エピソードなどを記載したもの)を記載して頂ければ、それで『証明書』の代行が可能である場合があるそうです。
自然環境研究センターに、ご相談されてみてください。
 
【注意】以下の例は不備書類になります
 
・領収書(領収書の宛て名が入っていない、フルネームの宛て名ではない、ヨウム代(鳥種サイテス1の名前)の記載がない、購入日の記載がない、収入印紙が貼っていない他)
 
私のコバタン(登録済個体)、りりー購入時の領収書も、念の為に確認しましたが、不備書類でした。

りりーは、登録済個体ですが、平成30年6月施行の法改正より、登録票は、5年毎の更新制に変更になりました。
期限内(登録票の満了日の6か月前から更新可能)に、更新できなかったら、現在取得している登録票は、失効になり、登録票を、新たに取得しなくてはいけなくなります。

領収書を、何十年も、大切に保管されていても、実際に、登録票を申請しようとした時に、必要書類の領収書が、不備書類で、お店が残っていれば、再度お願いできるかもしれませんが、お店がなければ、大切に保管していた領収書も、ただの紙切れになりますので、どうぞご注意なさってください。
 
 
・横浜小鳥の病院のブログ
ヨウムの全身・翼長の測定方法ご紹介
 
一般財団法人自然環境研究センター 国際希少種管理事業部
直通電話 : 03-6659-6018(土日祝日を除く平日10時〜17時)
∗昼(12時30分~13時30分)



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【登録票を更新される方への手続きのご案内】

自然環境研究センター
http://www.jwrc.or.jp/service/cites/index.htm


国際希少野生動植物種の個体の登録の更新申請書
http://www.jwrc.or.jp/service/cites/pdfs/koushin_oumu.pdf

・脚環識別番号証明書
http://www.jwrc.or.jp/service/cites/pdfs/soti_ashiwarei.pdf

マイクロチップ識別番号証明書
http://www.jwrc.or.jp/service/cites/pdfs/soti_mcrei.pdf


今迄一度の登録で可能でした登録票が、平成30年6月施行「種の保存法」の法改正により、5年毎の更新制に変更になりました。
期限内に更新が行われなかった場合は、登録票は、失効してしまいますので、注意が必要です。

更新手続きは、満了の6か月前から手続きを行うことができます。


⇒登録票を取得されている飼い主さんが、丁度その時期に、海外駐在で不在や、入院中などの、どうしようもない理由で更新手続きができない場合は、委任状により、行政書士の方による代理の手続きが可能になります。
ご家族や、第三者(他人)の方では、更新手続きはできません。

登録票の更新申請には、更新手数料4600円がかかります。

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【現在登録票を既に取得されている方は、有効期限が、下記3つのパターンに分かれておりますので、ご注意下さい】

・平成20年5月31日以前に取得している方は  ➡  令和元年5月31日有効期限満了日

・平成20年6月1日~平成27年5月31日迄に取得している方は ➡  平成32年5月31日有効期限満了日

・平成27年6月1日以降に取得している方は ➡  登録(交付)を受けた日から起算して5年を経過する日



【注意】平成20年5月31日以前に取得している方は、満了日が、令和元年5月31日有効期限満了日 
満了日が迫っていますので、どうぞご注意ください。


◎平成30年「種の保存法」の法改正により、鳥種の個体識別措置として、足環(クローズドリング、3桁以上の識別刻印)、マイクロチップのいずれかが義務付けになりました。


マイクロチップの挿入は、小鳥の専門病院にお問い合わせして頂いた方が、宜しいと思います。
私、個人的に、マイクロチップの挿入を、既に実施されている病院のご案内になります


・横浜小鳥の病院(神奈川県)
・グローウィングアニマルホスピタル(神奈川県)


上記の病院の獣医師さんは、マイクロチップの挿入経験が既にございます。
関東の病院ばかりで、他の地域のご案内ができなくて、申し訳ありません。

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≪提出書類一覧≫


国際希少野生動植物種の個体の登録の更新申請書

・A4用紙に、1ヶ月以内に撮影された、鮮明なカラー写真を、L版の写真を貼り付ける (写真は5枚~)

(足環の写真を、一枚とした場合)(足環の写真は、複数枚になってよいそうです)

(①個体の正面全身    ②個体の左側面全身    ③個体の左側面顔の接写 ④脚を2本含む個体の下半身     (脚環の左右確認ができるもの)⑤脚環を付けている場合は、 脚環の番号がすべてわかるよう接写した写真(複数枚可) )
(日付は、写真に入っていなくても、よいそうです。撮影日は、余白や、写真の裏に、分かるように、記入してください。)
・登録票
・住民票及び運転免許所、健康保健証のいずれか一つ


・脚環識別番号証明書、又は、マイクロチップ識別番号証明書 (脚環と、マイクロチップの場合で、証明書が異なります)




≪登録票の更新手続きの流れ≫

『登録票の更新手続きの流れ』は、『登録票の申請手続きの流れ』と、ほぼ同様の手続きになります(新規で申請する流れとほぼ同様ですので、そちらをご覧になってください)

下記は、違う箇所になります
更新申請書、個体識別証明書の書類のページを、二種類の書類を、ダウンロードして下さい。
手数料4600円を、指定の口座に振り込みします。


登録票を取得する場合は、新規に登録される方は、やはり、手続きが難しい印象がありますが、
登録票の更新の手続きは、それ程難しい手続きではございませんので、既に登録票を取得されている方は、なるべく登録票の更新を続けて頂きたいと思いました。

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2・平成30年2月実施、「種の保存法」法改正に伴う、パブリックコメント実施の、『環境省の結果詳細』を、
環境省に問い合わせをして、疑問点を確認しながら、パブリックコメントの結果詳細を、記載しております


・ご協力願います!『環境省 パブリックコメント種の保存法 法改正 平成30年6月1日施行 ヨウム・コバタン【ワシントン条約 サイテス1】 
ご協力願います!『環境省 パブリックコメント』種の保存法 法改正 平成30年6月1日施行 ヨウム・コバタン【ワシントン条約 サイテス1】 - オカメインコのららちゃんとコバタンのりりーちゃん



パブリックコメントの結果が、環境省から結果資料が開示されましたので、環境省に問い合わせをして確認した上での、環境省パブリックコメントの結果と共に、私からの簡単な説明と感想、今後の展望を記載させて頂きたいと思います。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000173231
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令案」等に対するパブリックコメントの実施結果について

1 「意見提出者数の内訳」をご覧頂きますと、
意見提出者総数は、63通でした。
今回のパブリックコメントに、意見をご提出して頂いた方の意見提出総人数は、約50人越とのことでした。
これは、意見提出総数は、63通となっていますが、お一人の方で、複数回、送られている方が、数名いらっしゃったとのことで、意見提出総人数は、約50人越とのことでした。


3 「整備省令案等に関する項目別の意見件数」をご覧頂きますと、
意見総件数は、84件となっています。
件数の84件は、意見の総件数であり、一切省略、簡略されていない、同じ意見であったとしても、1件として、しっかりとカウントされている、全ての件数、総件数とのことでした。

予想通り、多くの件数が提出されたのは、マイクロチップの反対、マイクロチップの危険性でした。
ここだけで、46件の意見が提出されています。
この46件は、同一内容の、マイクロチップの危険性、マイクロチップの埋込みの反対の意見でも、1件として、しっかりとカウントされているとのことでした。

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http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000173232
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令案」等に対するパブリックコメント意見及び回答一覧

「希少野生動植物種の個体等の譲渡し等の規制全般について」
1、これは、NPO法人TSUBASAに、登録票を持たないサイテス1の鳥の移動や永住の許可を求めた件ですが、同一意見が、6件ありました。

環境省の回答は、登録票を持たないサイテス1の鳥の移動は、法改正に含まれる、学術施設や動物園の移動しか許可できず、NPO法人は、営利目的の団体が出現する可能性が否めない為、許可できないとのことでした。

国際希少野生動植物種の個体等の登録について(有効期間・個体識別措置等)」
3、サイテス1の鳥の更新制度、登録票の更新制度についての反対、見直しについて

環境省の回答は、サイテス1の鳥の落鳥後、見返納の登録票が、違法に入手したサイテス1の鳥に使用されることを、所謂「登録票の使い回し」を防ぐ為に、更新制度は、必要であるとのことでした。


7、5年毎の更新制度ではなく、登録の有効期間は、10~15年など、なるべく長期間にしてほしいとの申し出た件についてですが、同一意見が、5件ありました。

環境省の回答は、法改正の種の保存法により、更新の有効期間は、「5年を越えない範囲内において環境省令で定める期間」としていることを踏まえ、5年間と規定することとしています。
これは、種の保存法で更新制度を導入している動植物で、5年を越えている年数のものはないとのことでした。
5年以上の長さにする為には、種の保存法の、又別の項目を改正しなくてはいけないとのことでした。

国際希少野生動植物種の個体等の登録に係る個体識別措置の細目を定める件」の案に係る御意見
個体等の登録に係る個体識別措置の対象個体・方法について

14、15、18では、主にマイクロチップの危険性についてを意見しました。
14では、マイクロチップの危険性についての様々な意見が、46件ありました。

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環境省の回答は、マイクロチップや脚環による個体識別は、比較的容易に個体識別が可能である等、規制の運用面や実効性の担保の観点から他の個体識別方法よりも適切であると考えております。
また、規制の運用面や実効性の担保の観点から、老齢個体等に係る個体識別措置の免除規定を設けないこととしています。
なお、マイクロチップの挿入が円滑に行われるよう、環境省作成の既存のマイクロチップ埋込み技術マニュアルの活用等についての周知に努めるほか、一部の種について今後追加のマニュアル作成を検討しています。

環境省は、個体識別措置は、サイテス1の鳥達に、どんなに危険が伴うとしても、脚環、又はマイクロチップの義務付けは、種の保存の観点により、いかなる場合も変更不可能であるとのことでした。
また、種の保存法は、種の絶滅を防ぐ為の法律であり、個人の愛鳥を守る法律ではないということでした。

マイクロチップについては、犬猫には、全国的に普及されていて、一般的に思われているということと、役所の法令である以上、全国的に普及されていないDNA検査、遺伝子検査、血液検査を、採用することは困難であるということ…
環境省が相談されている獣医師の意見では、DNA検査、遺伝子検査、血液検査で個体識別措置を行うことは、未だ難しく、正確な結果は出せないとのことでした。



以上が、環境省から開示された資料に基づく、環境省に問い合わせをして回答を頂いた要点になります。
恐らく環境省も、サイテス1の鳥に、マイクロチップの埋込みをすることが、安全な行為である…とは考えていないことと思います。

現段階では、全国的に普及している、個体識別措置ができるものが、脚環とマイクロチップしか存在しないが、個体識別措置は、密猟密輸を防ぐ為の種の保存法では、必要不可欠な為、この措置を選択するしかなかった…ということなのだと思います。

脚環も、生活する上での危険性はあり、すでに外されている方も多数いらっしゃることと思います。
よって今回、決定された個体識別措置は、脚環も、マイクロチップの埋込みも、どちらも愛鳥にとっては、安全なものではないと言えます。

だからこそ、法改正が施行されて、パブリックコメントを提出して、これで終わり…ではなくて、反対意見を今後も継続的に提出することが、大切であると思います。
種の保存法は、種を守る為の法律で、個を守る法律ではない…と環境省が回答しても、
個が集まって初めて、種になる…とも考えられるのだし、
個の生命を危険にさらす、やはりいくら何でも酷過ぎる法改正だと思います。


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環境省の回答では、今回の法改正の運用後のパブリックコメントが、又行われる可能性が高いとのことでした。
早くても、5年以降してからとのことでした。
法改正運用後のパブリックコメントは、よく行われることのようですので、又その機会迄に、マイクロチップの危険性について、愛鳥家の皆様と、情報を共有して、勉強していけたらいいな…と考えています。


最後になりましたが、今回は、約50人の方にパブリックコメントをご提出頂きまして、84件の意見(同一意見でも省略なしの意見総数)を提出して頂きました。

パブリックコメントは、少し難しく、面倒なものであるかもしれませんが、ここで反対意見を表明して頂かないと、他で言える機会はなかなかありませんし、今回の法改正に賛成しているともとられかねません。

法改正のこと、個体識別措置のこと、サイテス1の鳥達へのマイクロチップの埋込みのこと…
少し難しい問題になるかもしれませんが、可愛い愛鳥達の社会、世界を守る、大切な問題だと思います。

だからこそ、愛鳥さんに、脚環がついていても、ついていなくても…
サイテス1の飼い主様には、勿論のこと…

今後、サイテス1に格上げが予想される多くのサイテス2の飼い主様にも…

同じ可愛い鳥達を飼育している、すべての愛鳥家の皆様にも…

鳥達の生命の危険に脅かす、マイクロチップの埋込みが、国の法律で施行されている今、どうか見過ごさないで、ご一緒に注視して頂きたいと思います。

パブリックコメントは、数ではありませんが、多くの方に様々なご意見を提出して頂くことは、とても大切なことですし、今回も、同一意見であったとしても、意見総数の中には、しっかりとカウントされています。
一件、一件を、環境省の方は、確認されているそうです。
ご提出頂きました一件は、貴重な一件です。



次回のパブリックコメントの際には、今回ご提出できなかった方にも、是非ご一緒に、パブリックコメントをご提出して頂きたい!と思っています。

鳥達の安全と、鳥達の社会、世界をより良いものに変えていくことができるのは、愛鳥家の方達、お一人お一人のお力の他には、何もありません。

鳥達の社会を乱すのも、人ならば…
鳥達の社会、世界を、より良いものに変えていけるのも、また人であるのだということを…
このことを、私達、愛鳥家は、決して忘れてはいけないのだと思います。

可愛い愛鳥達、鳥の住む世界を、より良いものに変えていきたい…
幸せに、寿命を全うさせてあげたい....
すべての鳥達に、幸せな鳥生を…


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3、平成30年施行、「種の保存法」法改正により、サイテス1の登録票取得時に、個体識別措置の義務付けが決まりました。
足環、又は、鳥へのマイクロチップの挿入がないと、登録票の申請ができなくなりました。
サイテス1、2の鳥種の足環の重要性と、マイクロチップ挿入の危険性(極小サイズの鳥種を除いて、小さな鳥種でも、サイテス1の鳥種に例外はありません・マイクロチップ挿入は義務です)を、記載しております。
又、登録票申請時に必要な書類が揃わなくても、申請可能になる「証明書代行制度」の記載をしております。


・コバタン・ヨウムワシントン条約 附属書1》~コバタンとキバタンの相違点とは?登録票申請時の救済策「証明書代行制度」脚環の重要性&マイクロチップ挿入の危険性
コバタン・ヨウム・ワシントン条約 附属書Ⅰ「種の保存法」《サイテス1》~コバタンとキバタンの相違点とは?登録票申請時の救済策「証明書代行制」脚環の重要性&マイクロチップ『りりーちゃん鶴岡八幡宮に行く』 - オカメインコのららちゃんとコバタンのりりーちゃん



現在サイテス1の鳥の飼い主さんが、環境省の登録票を取得する際には、原則として、法律施行以前(サイテス1に格上げ以前)の、サイテス1の鳥が日本に輸入された際の通関書類、サイテス1の鳥を購入した時の証明書(領収書)、動物病院での証明書(カルテ・健康診断の記録)などのいずれかが必要になりますが、これらの書類を所持されていない方の為の救済措置として『証明書の代行制度』があるそうです。

『証明書の代行制度』とは、法律施行以前に、飼い主(登録票を申請する人)の、サイテス1の鳥を見たことを証言して下さる人がいれば、その証言して頂ける人に証言書(サイテス1の鳥を、何年頃見たのか、その時の状況、印象、エピソードなどを記載したもの)を記載して頂ければ、それで『証明書』の代行が可能である場合があるそうです。


今回のブログ記事で取り上げました、コバタンの登録票の取得にも、役立つ可能性があります?
コバタンの場合は、2005年以前の証言が、この場合も必要になります。

ヨウムの飼い主の方で、必要書類を所持されていない方も、同様になります。
ヨウムの場合は、2016年以前の証言が、必要になります。
この救済措置により、登録票を取得された方のお話しも伺いましたので、記載させて頂きました。

種の保存法」は、平成30年6月より、一部法改正され、施行されています。
コバタン、ヨウムなどの飼育下の鳥の、重要な決定事項の一つに、個体識別措置が、義務付けられました。
(他者への譲渡の際に必要になる、登録票取得時に、個体識別措置が義務付けられました)

個体識別措置とは、足環、閉式リング/クローズリング・3桁以上の識別刻印の義務付けが決まりました。
上記、脚環の読み取りができない鳥には、マイクロチップの装着が、義務付けられる事になりました。


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マイクロチップは、機械を埋め込むのですから、危険性は、少なからずとも発生します。
脚環の読み取り不可能な、コバタンやヨウム、又他のサイテス1の鳥を飼育されている方は、マイクロチップの危険性を踏まえた上で、登録票を申請されるか否かを、決めて頂かなくてはいけなくなりました。

マイクロチップの危険性については、このブログの次号「ご協力願います!『環境省 パブリックコメント種の保存法 法改正 平成30年6月1日施行 ヨウム・コバタン【ワシントン条約 サイテス1】」で取り上げております。

コバタン、ヨウムなどの大きくない鳥達への、マイクロチップの挿入の義務付けを含む、今回の「種の保存法」の法改正は、ワシントン条約、「種の保存法」は、サイテス1の鳥の個体を守る法律ではなく、種を守る法律である為の過酷な決定事項であると、言わざるおえない、愛鳥家にとっては、厳しい法改正となりました


今回の種の保存法、法改正により、相続人以外の他者への譲渡の際に必要になる、登録票を取得する際に、脚環、又はマイクロチップが義務付けになったことは、現在サイテス1の鳥種を飼育されている方だけが、関係することでも、危惧することでも決してありません。

現在サイテス1のヨウムも、数年前迄は、サイテス2でした。
歴史を辿り推測できることは、サイテス1の鳥種は、今後も増加の傾向にあるということです。
今は、愛鳥達が、サイテス2であっても、今後サイテス1に格上げの可能性があります。

鳥が、長寿なことは、大型鳥に限ったことではありません。
中型鳥でも、長寿な鳥の場合は、約30年~40年、大型鳥に顔負けな、ご長寿な鳥達もいます。
(大型鳥は、一般的に長寿の傾向がありますが、そうではない大型鳥もいますし、中型鳥でも、桁外れのご長寿の鳥もいます)


私の先代オカメインコは、ルチノーでしたが(私が飼育していた頃のご長寿オカメは、ノーマルが多いと伺っていた為)

体重は、100gに満たない小さな鳥でしたが、約25年近く生きました。
あんなに小さな可愛い鳥が、四半世紀も生きるのです。

大型鳥だけでなく、鳥類は、一般的に長寿の傾向がある為、ご長寿な中型鳥も又、里親さんに譲渡の可能性が考えられます。

現在、サイテス2の愛鳥についている脚環は、なるべく残すように、ご努力された方が良いと思います。
(今後、サイテス1に格上げになった場合、登録票取得時の個体識別措置の義務付けにより、脚環が義務付けらている為です)


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脚環は、危険を伴う場合もあります。
脚環が、毛引きや、自咬症にも繋がったり、又脚環が危険な事故の原因になる場合などもあります。

脚環については、とてもデリケートな問題ですが…
出来る限りの飼い主さんのご努力で、脚環を残されることを、お薦め致します。
脚環は、愛鳥の大切で、貴重なものであるということを、覚えておいて頂きたく思います。


りりーちゃんも、脚環のついていない脚の方が、とても綺麗です。
脚環を気にして、脚環を噛んでいる時もあります。
脚環に、おもちゃが引っ掛かり、パニックになったこともありました。
(販売されているおもちゃも、遊び方によっては、危険な凶器となってしまう時もありますので、私は、おもちゃは、人が目につく時以外は、単品のおもちゃ(パーツのみ)で、比較的安全な素材の製品でしか遊ばせないように、気をつけています)


以前、脚環の問題を、お迎え先のロロスバードファーム(愛知県の大型鳥ブリーダー)に相談しましたら、
脚環の番号によって、ロロス出身のロストした鳥が、無事に飼い主さんの元に戻った話しをして頂きました。
現在ついている脚環が、貴重で大切なものであり、容易には外さないで頂きたい…との指示を、その際に受けました。
(法改正以前に、マイクロチップ挿入の義務付けが決まる前に伺いました)


ワシントン条約、「種の保存法」は、サイテス1に関する法律ですが、上記のご説明により、サイテス2の飼い主の方達には、全く無縁なお話しではないということを、感じて頂けましたら有難く思います。

実際、サイテス2の愛鳥の脚環を以前に外してしまいましたが、その後サイテス1に格上げになりました。
これは、現在ヨウムを飼われている方にも、数多く起きていることです。

他者への譲渡の際に必要になる、登録票を取得したいが、愛鳥に、マイクロチップを挿入しなくてはいけない為に、登録票が申請できない…という事態も、発生しています。

種の保存法」の法改正による、危険なマイクロチップの愛鳥達への挿入は、サイテス1だけの問題では、決してないのだと…
愛鳥家の方全体で、真摯に考えなくてはいけない問題なのだと、私は改めて思いました。

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先日、横浜小鳥の病院の海老沢先生に、りりーちゃんの、足環痕を診て頂きました。
りりーちゃんも、もうすぐ5歳になります。(足環も5年間はめているということ)
毎日、沢山遊び、飛び回るりりーちゃんの、足環周辺の足の状態は、足の裏側に、足環痕ができてしまい、決して綺麗とは言えない状態です。
足環も、よく気にして噛んでいますし、足環で、無理をさせているな…と感じることもあります。
りりーちゃんの場合は、足環は気になるけれど、痛みは、さほど感じていない様子です。


海老沢先生からは、「足環は、絶対に外さないようにして下さい。サイテス1の鳥へのマイクロチップの挿入による、鳥の悪い結果症例は、未だ聴いてはいませんが、マイクロチップは、異物になります。小さな鳥の体に、異物を挿入することは、決して良いことではありません。」
このように、お話を伺いました。


・横浜小鳥の病院のブログ
ヨウムの登録票申請の為、ヨウムタムタムちゃんの、マイクロチップの挿入処置を行った際の記事になります。
http://avianmedicine.blog71.fc2.com/blog-entry-3875.html

全身麻酔の状態で、マイクロチップ挿入は行われます。
足環を外していた為、マイクロチップの挿入は、必須になります。

ヨウムは、2017年に、サイテス1に格上げになりました。
今、サイテス2の鳥種は、今後サイテス1に、格上げの可能性があります。


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大変長文の記事を、ご覧頂きまして、誠にありがとうございました。
平成も、いよいよ最後になりましたね。
平成の最後に、サイテスの記事を、まとめられて、良かったです。
お付き合い頂きまして、本当にありがとうございました。

私の平成は、平成元年に、オカメインコのルチノーのららちゃんを、生後三週間でお迎えして、その後、24年間可愛いららちゃんを、見守り続ける、幸せな日々でした。
そして、コバタンの、りりーちゃんを、生後4ヶ月で、お迎えして、悪戦苦闘しながらも、楽しい毎日を過ごしました。
私の平成は、幸せな鳥、日和でした。

おかげ様で、りりーちゃんは、6月に、無事に、五歳を迎えられそうです。

新しい時代も、良い時代になることを、祈りたいですね

平成31年4月21日